2月
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引越しで修繕することの意味がなくなる
借主にも立ち退く際には払わなくてはいけない費用があります。それは、それまで借主が使用していた部屋の修繕に必要な費用です。経年による劣化は例外ですが、それ以外で部屋を汚損・破損していた場合、借主は部屋を元通りに修復するための費用を負担しなければいけません。
しかし、住民の立ち退きの後でアパートを取り壊すなどの、これ以上部屋を使う人がでる可能性がなくなる場合は、修繕することの意味そのものがなくなるので、修繕費を払う必要がなくなることには注意しましょう。その他、敷金や礼金に関してのルールも、どのように補填されるかなども、事前の契約内容などと合わせて双方がトラブルに発展しないように確認しておくことが大切です。これらの点は仲介業者などを経て、契約されるような場合には、借主、貸主の間で合意事項に隔たりがあることがあるので、「敷金が3カ月で返還金額は、中途契約の場合、いくらなのか」なども合わせて確認すして複数の引越し業者に見積りするようにしておくことが、望ましいことのひとつといえます。
しかし、貸主が立ち退きを要求するにあたって、かなりの譲歩(貸主の新居ができるまでは退去猶予を過ぎても貸家に住むことを了承するなど)や普段の良心的な待遇(家賃の値上げを一度もしていない、駐車場も無料で提供)があっても、借主はそのことを理解せず、それどころか有利な立場を利用して膨大な立ち退き料を請求してくる場合があります。こればかりは人間性の問題なのでどうしようもないことですが、これではあまりにも貸主が不利益をこうむり過ぎです。借主はいくら貸主の都合で引越しさせられるとはいえ、貸主の立場も考えてあげることが人間として大切なことだと思います。このあたりについては、普段から貸主と借主の間で良好な人間関係を築いておくしか方法はないのかもしれません。